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住宅確保要配慮者の円滑な入居に向けて①

居住支援における「住まいの確保・お部屋探し」の際、相談者である住宅確保要配慮者本人や、支援者であるケアマネジャーさん、地域包括支援センター職員さん方より、民間賃貸住宅の仕組み、特に「保証」や「初期費用」に関することががよく分からないとのお声を聴きます。

そこで今回は、「連帯保証人」と「緊急連絡先」についてお伝えいたします。

●連帯保証人とは?

賃貸借契約では、連帯保証人が必要とされる場合が一般的です。

賃貸借契約に係る連帯保証人とは、入居者さんが賃貸借契約上負うべき債務(家賃の支払、借主が負担すべき原状回復費用、借主が賃貸物件を故意過失により破損した場合の損害賠償など)について、入居者さんがその支払いをしないときに、大家さんからの請求にもとづき入居者さんに代わって支払う者です。

連帯保証人が負担すべき金額は、入居者さんが賃貸借契約上負うべき債務の元本(たとえば入居者さんが滞納した家賃の金額そのもの)と、その支払いが遅れたことに伴う利息を合わせたものです。

なお、令和2年4月1日に施行された改正民法により、個人が連帯保証人となる場合には、負担金額の上限額となる「極度額」を定めることになりました。

●緊急連絡先とは?

緊急連絡先とは、入居者さんに家賃の滞納やトラブルが発生したにもかかわらず入居者さんと連絡が取れない際に、大家さんなどから連絡し、相談できる役割を担っていただく者です。親族に限らず、知人友人でも可能です。滞納家賃などの支払いを請求されることはありません。

★当センターにて「緊急連絡先」受任できます。ご相談ください。

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